2006年06月14日
セットバック?〜不動産のセットバックって、何なのさ?
よく、不動産のチラシとか見ていると、セットバックという言葉が出てくることがあります。
それでは、このセットバックとは何なのでしょうか?
これを理解するためには、建築基準法上の規定を理解しないといけないと思います。
はじめに、都市(準都市)計画区域では、建築物の敷地は原則として、道路に2m以上接していなければなりません。
このことを接道義務と言います。
次にこの道路とは、「けもの道」でも何でも良いというわけではなく、道路の幅が最低でも4m必要なのです。
これは例えば火事などの際に、消防車等がその場所に速やかに行けることを念頭に置いて、作られた法律なのだと思います。
繰り返しますと、幅が4m以上の道路に、2m以上接していない建物は違法ということになってしまいます。
しかし、都市(準都市)計画区域に指定された当時から、存在していた建築物は、違法建築物としてすべて取り壊さないといけないのでしょうか?
それでは、現にその場所に住んでいる人は困ってしまいますよね。
そこで例外として、現状、幅が4m未満の道路でも、特定行政庁(原則的には人口25万人以上の市では市長のこと)が指定すれば、建築基準法上の道路と認められます。
ただし、現在の道路の幅が4m未満のものについては、道路境界線の制限が設けられています。
道路の中心線より、2mの線が道路境界線になるため、その内側の部分は、本来は道路であり、この部分のことをセットバックと言うのです。
すなわち、道路の中なので、セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀を建築することもできません。
現状、既に建っている建築物については、セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合に、敷地面積から除外されるため、その部分は再建築不可物件ということになるのです。
再建築不可物件については既に「再建築不可物件は買ってはいけないのか?」 という記事を書きましたので、併せてそちらもお読みいただきたいのですが、ポイントは再建築はできなくても、リフォームは出来るということです。(当然、セットバック部分以外では、再建築も可能です)
ビフォーアフターなどを見ますと、リフォームを施すだけで、新築に近い状態になるケースも珍しくありません。
セットバックの物件は、格安であることが多いので、値段との兼ね合い次第では、検討に値する物件もあるかもしれません。(慎重に・・・慎重にですよ)
ただし、はじめから違法な物件、要は新築は絶対にやめてくださいね。違法と分かって建てているので、建築完了証明すらありませんから・・・
それでは本日はここまでとします。
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この記事へのコメント
1. Posted by
ニモ凛
2006年06月19日 00:41

セットバック実はニモ凛も結構苦手な所です

建築基準法は実務でも少し必要な所なので完璧にマスターしたいのですが、難しいですね

5月2級FP技能検定実技試験に建築確認の問題が出ました

設計者は確認申請を行ってはならない。
ニモ凛この問題は
で申請を行ってる人のを思い出しながら解きました
不動産は苦手課目の1つなので苦戦します

今日のクロアチア戦のように

次回のブラジル戦では絶対負けられないですね

頑張れ
ニッポン
頑張れ
邦平潤平様









