2006年09月12日
フリーレント?〜フリーレントって何なのさ???
フリーレント・・・今回は昨今話題のフリーレントについて、ご説明したいと思います。
フリーレントとは、そもそもはアメリカの不動産用語で、移転後のビルオーナー(賃貸人)が、ビルテナント(賃借人)に対して、二重家賃を支払うことがないように配慮するために、派生したと言われています。
これはどういうことかと言うと、例えば、通常の不動産の賃貸借契約においては、契約解除にあたっては、6ヶ月前に解除を予告しなければいけないケースが多いため、テナントがビル移転を決意しても、契約解除を通知してから6ヶ月間は、移転前のビルに対して賃料を負担しなければならないということです。
すなわち、上記のケースで、すぐに移転をしてしまうと、移転前のビルと移転後ビルの双方に対して、二重に賃料を払わないといけないということです。
そのため、すぐにテナントに入ってもらいたい移転後のビルオーナーとしても、「それならばテナントが二重払いをしなくても良いように、6ヶ月分の賃料は無料で良いですよ」といった施策と採る・・・それがフリーレントのはじまりです!
最近は日本においてもオフィスのみならず居住用のマンションについてもこのフリーレントが使われるケースが多くなりました。
入居から1カ月〜6ヶ月位の家賃をタダにして、賃借人の負担を減らそうという仕組みです。
・例えば、2年契約(24ヶ月)で3ヶ月のフリーレントだとすると、
3÷24=0.125=12.5%
ということで、実質的に12.5%の家賃の値引きと同じ効果があります。
こういうとフリーレントは、良いことずくめのようですが、ひとつだけ考慮しないといけない点があります。
例えば上記のフリーレントのケースで、入居はしてみたものの、いざ入居したら、結構、その物件の嫌なところが目につくようになり、結局1年で他へ出たいというケースの場合、契約によっては、フリーレントの分を契約解除のためのペナルティとして支払わなければいけないケースがある点です。
こうなると、当初の値引き効果は、結局まったくなかったこととなります。
また当初、契約期間の2年間が過ぎ、引き続き借りようとする場合でも、家賃そのものは下がらないケースが多いので、この12.5%のフリーレント家賃値引き効果は当初2年間に限られる事になります。
したがって、フリーレントよりも、ストレートに最初から家賃そのものを値引きしてもらった方がお得ということが多いにありえます。
尚、途中で契約解除の際、フリーレント分を支払わなければならないケースでは、契約書に「当初○年間に当契約を解除する場合、フリーレント期間中の賃料相当分を支払わなければならない」といった文言が特約として契約書の中に謳われていますので、そこのところのチェックを怠らないようにしましょう。
うまい話には裏があることも多いのです。
(*^_^*)
それでは本日はココまでとします。
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フリーレントとは、そもそもはアメリカの不動産用語で、移転後のビルオーナー(賃貸人)が、ビルテナント(賃借人)に対して、二重家賃を支払うことがないように配慮するために、派生したと言われています。
これはどういうことかと言うと、例えば、通常の不動産の賃貸借契約においては、契約解除にあたっては、6ヶ月前に解除を予告しなければいけないケースが多いため、テナントがビル移転を決意しても、契約解除を通知してから6ヶ月間は、移転前のビルに対して賃料を負担しなければならないということです。
すなわち、上記のケースで、すぐに移転をしてしまうと、移転前のビルと移転後ビルの双方に対して、二重に賃料を払わないといけないということです。
そのため、すぐにテナントに入ってもらいたい移転後のビルオーナーとしても、「それならばテナントが二重払いをしなくても良いように、6ヶ月分の賃料は無料で良いですよ」といった施策と採る・・・それがフリーレントのはじまりです!
最近は日本においてもオフィスのみならず居住用のマンションについてもこのフリーレントが使われるケースが多くなりました。
入居から1カ月〜6ヶ月位の家賃をタダにして、賃借人の負担を減らそうという仕組みです。
・例えば、2年契約(24ヶ月)で3ヶ月のフリーレントだとすると、
3÷24=0.125=12.5%
ということで、実質的に12.5%の家賃の値引きと同じ効果があります。
こういうとフリーレントは、良いことずくめのようですが、ひとつだけ考慮しないといけない点があります。
例えば上記のフリーレントのケースで、入居はしてみたものの、いざ入居したら、結構、その物件の嫌なところが目につくようになり、結局1年で他へ出たいというケースの場合、契約によっては、フリーレントの分を契約解除のためのペナルティとして支払わなければいけないケースがある点です。
こうなると、当初の値引き効果は、結局まったくなかったこととなります。
また当初、契約期間の2年間が過ぎ、引き続き借りようとする場合でも、家賃そのものは下がらないケースが多いので、この12.5%のフリーレント家賃値引き効果は当初2年間に限られる事になります。
したがって、フリーレントよりも、ストレートに最初から家賃そのものを値引きしてもらった方がお得ということが多いにありえます。
尚、途中で契約解除の際、フリーレント分を支払わなければならないケースでは、契約書に「当初○年間に当契約を解除する場合、フリーレント期間中の賃料相当分を支払わなければならない」といった文言が特約として契約書の中に謳われていますので、そこのところのチェックを怠らないようにしましょう。
うまい話には裏があることも多いのです。
(*^_^*)
それでは本日はココまでとします。
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