2007年04月01日
第一種低層住居専用地域?〜第一種低層住居専用地域って何なのさ???
今回は、用途地域の中で第一種低層住居専用地域について説明したいと思います。
まずはじめに第一種低層住居専用地域とは、「低層住宅の良好な環境を保護するための地域」ということを覚えていただければと思います。したがって、環境重視するための一戸建て用地域としてはもっとも優れています。
その反面、数ある用途地域の中で最も規制が厳しい地域で、第一種低層住居専用地域に建設可能な用途は、低層住宅の他は、宗教施設(寺院など)・診療所・公衆浴場・小中高・老人ホーム<のみです!
さらに建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限がありますし、低層住宅といっても2〜3階建て以下しか許されません。
ちなみに小規模なお店や事務所の場合は、住宅を兼ねたものだけが許されます。(住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内)
以前、私の実家の近くの第一種低層住居専用地域で、テレビでも放映されたことがある有名なお店のシェフが、自宅の中で小規模料理店を開き、それなりにお客様も来たようなのですが、結局、別の用途地域に引っ越してしまいました。
やはり玄関などの佇まいが自宅と同じような作りなので、かなり運営(というか、お客様に認知されること)が難しかったようです。。。
という訳で、この第一種低層住居専用地域は環境が良好であるが故に、不便ですが、不便であるが故、自分が住んでいる住宅の南側に第一種低層住居専用地域があるとオイシイです。
何故ならば、繰り返しになりますが、第一種低層住居専用地域は、建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限があるため、南側が第一種低層住居専用地域であるとほぼ永久に「日当たりの良さ」がずーーーとっ!保証されるというわけです。
とこのあたりで第一種低層住居専用地域の説明を終わりにしたいと思います。
KZが発行するメールマガジン→「雪だるま式資産爆増法」
不動産情報のみならず、株式やFX(外国為替証拠金取引)についてもお役立ち情報を随時配信します!KZが1億円の資産を短期間で築いた方法を包み隠さずすべて暴露します。KZの最新情報、メルマガ限定情報を知りたい人は今すぐご登録を!
「まぐまぐ」なので安心です。
(↓ご登録は今すぐメールアドレスのご入力を!↓)

→不動産情報館ブログトップページ(=目次ページ)へもどる。










