2008年04月23日
請負?請負契約って何なのさ???
請負とは、例えば大工さんなど「仕事を請け負った人」が、その「仕事の完成」を約束し、相手側(一戸建ての注文者など)が、「完成した仕事」に対し報酬を支払う事を約束する契約形態の事を表わします。
そもそも請負は、双務契約であり、注文者は、「完成した仕事に対して報酬を支払う義務」を負う一方で、請負人は、「1.仕事の完成義務」および「2.完成した目的物を引き渡す義務」を負います。
ここで問題となってくるのが、同時履行の抗弁権の話ということになります。
結論から言ってしまうと、「注文者の完成した仕事に対して報酬を支払う義務」と「請負人の仕事の完成義務」は同時履行の関係には立ちません。
ということはどういうことかといえば、大工さんとしては、「お金を貰っていないから、家は建てられませんよ」とは言えない・・・ということなのです。
まず、大工さん(請負人)は、仕事を先に完成させる義務(家を建てる義務)を負います。
そして、「注文者の完成した仕事に対して報酬を支払う義務」と「請負人の完成した目的物を引き渡す義務」は同時履行の関係には立ちます。
すなわち、家を完成させた大工さんとしては、「注文者がお金を払ってくれないから、家を引き渡すことはできません」ということは主張できるのです。
そして、請負で大切なことは、請負の完成品に、瑕疵がある場合、注文者は請負人に対して、「1.修理を請求する権利(瑕疵修補請求といいます)」「2.損害賠償請求」ができ、さらに瑕疵の内容が重大で、そのため、注文者が契約の目的を達成できない場合は契約を解除できるということです。
一例として、オーダースーツを作った場合、お葬式にでるために、黒のスーツを御願いしたのに、請負人が誤って白のスーツを作った場合、注文者は白のスーツで、お葬式には出席できませんから、その白のスーツをキャンセルできるということです。
ただし、ここが厄介な点なのですが、請負の目的物が不動産などの建築物である場合については、瑕疵が重大であっても、契約解除をすることができないのです。
あくまでも「1.修理を請求する権利(瑕疵修補請求といいます)」「2.損害賠償請求」でガマンしなければなりません。
したがって、やはり請負側の大工さん等にはかなり信頼のおける人にお願いすることが必要になってくると言えるでしょう。
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そもそも請負は、双務契約であり、注文者は、「完成した仕事に対して報酬を支払う義務」を負う一方で、請負人は、「1.仕事の完成義務」および「2.完成した目的物を引き渡す義務」を負います。
ここで問題となってくるのが、同時履行の抗弁権の話ということになります。
結論から言ってしまうと、「注文者の完成した仕事に対して報酬を支払う義務」と「請負人の仕事の完成義務」は同時履行の関係には立ちません。
ということはどういうことかといえば、大工さんとしては、「お金を貰っていないから、家は建てられませんよ」とは言えない・・・ということなのです。
まず、大工さん(請負人)は、仕事を先に完成させる義務(家を建てる義務)を負います。
そして、「注文者の完成した仕事に対して報酬を支払う義務」と「請負人の完成した目的物を引き渡す義務」は同時履行の関係には立ちます。
すなわち、家を完成させた大工さんとしては、「注文者がお金を払ってくれないから、家を引き渡すことはできません」ということは主張できるのです。
そして、請負で大切なことは、請負の完成品に、瑕疵がある場合、注文者は請負人に対して、「1.修理を請求する権利(瑕疵修補請求といいます)」「2.損害賠償請求」ができ、さらに瑕疵の内容が重大で、そのため、注文者が契約の目的を達成できない場合は契約を解除できるということです。
一例として、オーダースーツを作った場合、お葬式にでるために、黒のスーツを御願いしたのに、請負人が誤って白のスーツを作った場合、注文者は白のスーツで、お葬式には出席できませんから、その白のスーツをキャンセルできるということです。
ただし、ここが厄介な点なのですが、請負の目的物が不動産などの建築物である場合については、瑕疵が重大であっても、契約解除をすることができないのです。
あくまでも「1.修理を請求する権利(瑕疵修補請求といいます)」「2.損害賠償請求」でガマンしなければなりません。
したがって、やはり請負側の大工さん等にはかなり信頼のおける人にお願いすることが必要になってくると言えるでしょう。
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