2008年06月18日
手付金?不動産の手付金保全措置って何なのさ???
手付金とは、基本的に、マンションでも一戸建てでも、不動産屋さんが、物件の引渡し前に、買主から授受する代金の全部または一部です。
原則として、不動産屋さん、いわゆる宅建業者は、この手付金に一定の保全措置を講じなければいけません。
この手付金保全措置を講ずることにより、何か物件の二重登記などの問題があり、さらに不動産屋さんが手付金を返せなくなっても、手付金保全をしている者が、代わりに手付金を返還することができる・・・という訳です。
ただし、この手付金保全措置について、不動産屋が行わなくても良い場合が2つあります。
一つは、買主が登記を得た場合です。
この場合は、完成物件でも未完成物件でも、不動産屋さんは手付金保全措置を講じず、堂々と手付金を受け取れます。
二つ目は、手付金の額そのものが小額の場合です。
小額といっても、不動産そのものが高額ですから、
未完成物件の場合、代金の5%以下でかつ1,000万円以下。
完成物件の場合、代金の10%以下でかつ1,000万円以下。
の場合は手付金保全措置をしなくても良いということです。
上記の「かつ」というところが重要です。
例えば、10億円のマンションの場合、1,100万円の手付金なら、代金の1%程度だから良いじゃないかといわれても、それは駄目なのです!
まあ、手付金が、それ以下の場合は、不動産屋さん自ら供託した営業保証金もしくは保証協会の弁済で面倒みてね・・・ということなんでしょうね。
>^_^<
この手付金保全措置ですが、「銀行等による保証」「保険会社による保証保険」「指定保管機関による保管(完成物件に限られる)」の3パターンしかありません。
それ以外の業者が、保全を行えば、コンプライアンス上ひっかかります。
別の言い方で言えば、「保険会社による保証保険」以外の保証委託契約を締結することができるのは、銀行・信用金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・出資総額が5000万円以上の信用協同組合・労働金庫・指定保証機関のみということになります。
上記の業者かどうかもよく注意してくださいね。
それで、不動産屋さんが、いつまでにこの手付金保全措置を講じれば良いのかなんですが、ハッキリ言って「何日前まで」とかそういう制限はありません。
「手付金を受領する前」に手付金保全措置を講じなければならないのです。
ということは、裏を返せば、不動産を買おうとする場合、上記の制限額を超えた場合、アナタは、不動産屋さんが、手付金保全措置を講じない限り、手付金を支払う必要はありません。
例え、契約上、支払う義務があっても、手付金保全措置を講じていないことを理由に、支払いを拒否できるのです。
不動産取引でだまされないためにも、上記はよーく覚えておいてくださいね。
→不動産情報館ブログトップへ戻る
原則として、不動産屋さん、いわゆる宅建業者は、この手付金に一定の保全措置を講じなければいけません。
この手付金保全措置を講ずることにより、何か物件の二重登記などの問題があり、さらに不動産屋さんが手付金を返せなくなっても、手付金保全をしている者が、代わりに手付金を返還することができる・・・という訳です。
ただし、この手付金保全措置について、不動産屋が行わなくても良い場合が2つあります。
一つは、買主が登記を得た場合です。
この場合は、完成物件でも未完成物件でも、不動産屋さんは手付金保全措置を講じず、堂々と手付金を受け取れます。
二つ目は、手付金の額そのものが小額の場合です。
小額といっても、不動産そのものが高額ですから、
未完成物件の場合、代金の5%以下でかつ1,000万円以下。
完成物件の場合、代金の10%以下でかつ1,000万円以下。
の場合は手付金保全措置をしなくても良いということです。
上記の「かつ」というところが重要です。
例えば、10億円のマンションの場合、1,100万円の手付金なら、代金の1%程度だから良いじゃないかといわれても、それは駄目なのです!
まあ、手付金が、それ以下の場合は、不動産屋さん自ら供託した営業保証金もしくは保証協会の弁済で面倒みてね・・・ということなんでしょうね。
>^_^<
この手付金保全措置ですが、「銀行等による保証」「保険会社による保証保険」「指定保管機関による保管(完成物件に限られる)」の3パターンしかありません。
それ以外の業者が、保全を行えば、コンプライアンス上ひっかかります。
別の言い方で言えば、「保険会社による保証保険」以外の保証委託契約を締結することができるのは、銀行・信用金庫・農林中央金庫・商工組合中央金庫・出資総額が5000万円以上の信用協同組合・労働金庫・指定保証機関のみということになります。
上記の業者かどうかもよく注意してくださいね。
それで、不動産屋さんが、いつまでにこの手付金保全措置を講じれば良いのかなんですが、ハッキリ言って「何日前まで」とかそういう制限はありません。
「手付金を受領する前」に手付金保全措置を講じなければならないのです。
ということは、裏を返せば、不動産を買おうとする場合、上記の制限額を超えた場合、アナタは、不動産屋さんが、手付金保全措置を講じない限り、手付金を支払う必要はありません。
例え、契約上、支払う義務があっても、手付金保全措置を講じていないことを理由に、支払いを拒否できるのです。
不動産取引でだまされないためにも、上記はよーく覚えておいてくださいね。
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